概要
電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達と、国民の利便の確保を図るために制定された法律で、電気通信事業に関する、詳細な規定が盛り込まれています。
インターネットや携帯電話、データの大型化など、電気通信の発展が目覚ましい中で、それら媒体における犯罪や、個人・会社による個人情報の流出などの被害が増加していることを受け、1984年(昭和58年)12月に制定されました。
第4条に、「何人も電気通信事業者の取扱中の通信を侵してはならない」とされており、通信の秘密が保護されています。
電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達と、国民の利便の確保を図るために制定された法律で、電気通信事業に関する、詳細な規定が盛り込まれています。
インターネットや携帯電話、データの大型化など、電気通信の発展が目覚ましい中で、それら媒体における犯罪や、個人・会社による個人情報の流出などの被害が増加していることを受け、1984年(昭和58年)12月に制定されました。
第4条に、「何人も電気通信事業者の取扱中の通信を侵してはならない」とされており、通信の秘密が保護されています。
電気通信事業とは、電気通信役務を、他人の重要に応じるために提供する事業のことで、電気通信事業法によって定義されています。
ただし、以下の事業は除外されます。
以前は、第一種・第二種という区分がありましたが、2004年(平成16年)の、電気通信事業法改正によって、区分がなくなり、それまでは許可制だったものが、登録・届出制に変更されました。
届け出には、以下の2つの要件が必要とされます。