電気通信事業法

概要

 電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達と、国民の利便の確保を図るために制定された法律で、電気通信事業に関する、詳細な規定が盛り込まれています。

 インターネットや携帯電話、データの大型化など、電気通信の発展が目覚ましい中で、それら媒体における犯罪や、個人・会社による個人情報の流出などの被害が増加していることを受け、1984年(昭和58年)12月に制定されました。

 第4条に、「何人も電気通信事業者の取扱中の通信を侵してはならない」とされており、通信の秘密が保護されています。


電気通信事業とは

 電気通信事業とは、電気通信役務を、他人の重要に応じるために提供する事業のことで、電気通信事業法によって定義されています。

 ただし、以下の事業は除外されます。

  • 受託放送役務
  • 有線放送電話役務
  • 有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業

 以前は、第一種・第二種という区分がありましたが、2004年(平成16年)の、電気通信事業法改正によって、区分がなくなり、それまでは許可制だったものが、登録・届出制に変更されました。

 届け出には、以下の2つの要件が必要とされます。

  1. 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の2つの要件を満たす電気通信事業を営む者
    >>端末系伝送路設備が、市町村の区域(特別区、政令指定都市にあっては区とする)に留まること
    >>中継系伝送路設備が、都道府県内の区域に留まること
  2. 伝送路設備を有しない事業者

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